三菱自動車 休業手当 85%で労働組合と合意
燃費不正問題で岡山県倉敷市の水島工場が生産を停止している三菱自動車は、先月から軽自動車の岡山県の水島生産工場を停止。
全体の3分の1を超える1300人の従業員が自宅待機となっており、5月の最初5日分についての賃金は85%、それ以降は満額に相当する金額を休業手当として支払うことで労働組合側と合意しました。
会社側では自宅待機の期間を今月いっぱいとしていましたが、依然として生産再開のめどが立っていないため、組合側に対して改めて延長を申し入れる見通し。
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協力会社や下請けに影響も
岡山県の水島製作所で軽自動車の生産が停止しているのが原因で、取引関係がある地元の機械メーカーや電子メーカーの中には操業停止に追い込まれるところもあり、地域経済にも影響が広がっています。
こういうとき労働組合が強いと致命的
この状況で85%の休業補償はすごいですね。従業員の方にとっては労働組合が強いのは良いことでしょうが会社自体の収支に影響を及ばしかねない問題だとは思いますが、それだけ体力があるのかな。
ちなみに休業補償の計算方法です
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。
なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
(具体的な計算方法)
仮に、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合
1.給付基礎日額を計算する
給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)
上記の例で給付基礎日額は、
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)
≒6,521円73銭となります。
※なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げ。
2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算
休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
保険給付 (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・・(1)
特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・・(2)
(1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。)
合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円
=5,217円
となります。
まだまだ労働組合が強いのであれば日産傘下の結論は早すぎたんじゃないでしょうか。